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算定基礎届

毎年必ず行わなければなりません。

算定基礎届について

算定基礎届とは実際に受けている報酬とすでに決定されている標準報酬月額との間に大きな差が出ないように、毎年7月に標準報酬月額を見直す作業です。

この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために保険者(年金事務所・健康保険組合)に提出する届書を「算定基礎届」といいます。

決定された標準報酬月額は、健康保険・厚生年金保険の保険料や保険給付及び将来受給する年金額の計算の基礎となりますので、提出がお済みでない場合は、早めに提出しましょう。提出期限は7月10日となっています。

算定基礎届の対象者

原則として、毎年7月1日現在被保険者である人全員が対象となりますが、次の人については算定の対象から除かれます。

  1. その年の6月以降に被保険者の資格を取得した人
  2. その年の7月・8月・9月のいずれかの月に標準報酬の随時改定の対象となる人

算定方法

算定基礎月である4月、5月、6月に支払われた給与の総額を3で割った額が報酬月額となり標準報酬月額等級区分にあてはめて決定されます。

なお、この決定には給与の支払いの基礎となった日数が17日以上あることが必要となりますので、17日未満の月があるときは、その月を除いて決定することとなります。

また、上記による算定が困難なとき及び著しく不当になる場合は、保険者(政府)において修正平均を算定して決定します。

標準報酬月額の適用

新たな標準報酬月額に基づいて決定された保険料は、その年の9月1日から翌年の8月31日まで適用され、新たな保険料は10月に支給する給与からとなります。

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