FAQ
FAQ
健康保険・厚生年金保険の手続きについて、よくいただくご質問をまとめました。
質問をクリックすると回答が開きます。
社会保険とはどのような制度でしょうか。
会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくられた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金保険のことを「社会保険」といいます。
健康保険法第1条では「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし(中略)必要な事項を定めるものとする。」と定めています。
健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が義務づけられています。
そのため、健康保険と厚生年金保険への加入は、事業主単位で行うこととなり、事業主は従業員と保険料を折半して負担し、その納付や加入手続きなどの義務を負います。
健康保険と厚生年金保険は、事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事業所は、法律によって事業主や従業員の意志に関係なく加入しなければなりません。
つまり、適用事業所に社長1人しかいない場合であっても法人であれば強制加入となります。
なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制加入の扱いとはなりません。
従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば厚生労働大臣の認可を受けて健康保険と厚生年金保険の適用事業所となることができます。
任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませんが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない従業員も含めて適用することになります。
社会保険に加入する以上、事業所単位で加入することになります。
新たに従業員を採用したときは、どのような手続きが必要でしょうか。
事業所を管轄している年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出してください。届書を提出すると従業員は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
| 届書・申請書名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
|---|---|
| 添付書類 | 扶養家族がいる方は被扶養者(異動)届 |
| 提出期限 | 5日以内 |
| 提出者 | 事業主 |
【留意点】
新入社員は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは、報酬が発生する日をさします。
たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払い関係により資格取得日が決められます。
①1ケ月の給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月1日
②日割り計算で給料が支払われる場合 → 資格取得日は4月10日
入社後、従業員としての適格性をみるため、就業規則で一定期間の試用期間を定めている事業所がありますが、この期間は健康保険法、厚生年金法で規定している「臨時の雇用期間」には該当しないため、たとえこの期間が1ケ月でも被保険者の加入手続きを行わなければなりません。
また、外国人についても、在留資格で就労が認められている場合には、国籍に関係なく被保険者とする手続きを行わなければなりません。
健康保険・厚生年金保険でいう「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どのような名称であっても、被保険者が事業主から労務の対償として受けるものすべてを含みます。
ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
扶養家族を被扶養者とするときや被扶養者に異動があったときは、どのような手続きが必要でしょうか。
扶養家族を被扶養者にするときや、すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があったときには、事業主を経由して事業所を管轄している年金事務所に「被扶養者(異動)届」を提出してください。
(20〜59歳の配偶者の場合は、健康保険の被扶養者(異動)届と同時に必要書類を添えて配偶者の勤務している会社に「国民年金第3号被保険者関係届」を提出してください。)
| 届書・申請書名 | 健康保険被扶養者(異動)届 |
|---|---|
| 添付書類 | 所得に関する証明書類、生計維持に関する証明書類、身分関係の確認ができる証明書類 |
| 提出期限 | 資格取得日または異動のあったときから5日以内 |
| 提出者 | 被保険者(事業主経由) |
被保険者の収入により生計を維持している人で、以下の範囲となります。
①被保険者と別居でもよい人
②被保険者と同居していることが条件の人
被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入が確認できる書類等の添付が必要となります。
ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている人については、事業主の証明をもって添付書類を不要とすることができます。
《収入の確認ができる書類等の例》
被保険者と同居が条件である被扶養者(直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の人)のときは、同居の事実が確認できる書類等の添付が必要となります。
《同居の事実が確認できる書類等の例》
その他、生計維持関係等の確認が必要な場合においては、事実確認のための書類等の添付が必要となります。
《事実関係を確認するための書類等の例》
《仕送り額を確認するための書類等の例》
従業員が退職したときは、どのような手続きが必要でしょうか?
事業所を管轄している年金事務所に「被保険者資格喪失届」を提出してください。また、従業員が亡くなった場合にも同じ手続きが必要となります。
なお、届出が遅れた場合、納付する必要のない保険料が計算されたり、誤って保険給付を受けたりする原因ともなりますのでお気を付けください。
| 届書・申請書名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
|---|---|
| 提出期限 | 5日以内 |
| 提出者 | 事業主 |
退職した場合には、退職した日の翌日に被保険者の資格を失います。
なお、被保険者資格は、以下に該当する日の翌日(⑤に該当する場合は、その日)に失うこととなります。
①適用事業者に使用されなくなった日(退職日など)
②死亡した日
③雇用形態が変わり、適用除外になった日
④事業所が廃止になった日
⑤後期高齢者医療の被保険者等となった日
(注)上記①、③、④に該当した場合には、国民年金の第1号被保険者となりますので、14日以内にお住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口で「国民年金被保険者資格取得・種別変更届」により種別変更の手続きを行ってください。
適用事業所に勤務していても、70歳になると厚生年金保険の被保険者の資格を失うことになります。
事業主の方は、従業員が退職した場合と同様に事業所を管轄している年金事務所に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出してください。この場合の「資格喪失年月日」は誕生日の前日となります。
なお、健康保険は、在職中は、75歳まで加入することになります。
従業員の氏名が変わったときは、どのような手続きが必要でしょうか。
事業所を管轄している年金事務所に「被保険者氏名変更(訂正)届」を提出してください。
| 届書・申請書名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 |
|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 提出者 | 事業主 |
【留意点】
従業員の住所が変わったときは、どのような手続きが必要でしょうか。
事業所を管轄している年金事務所に「被保険者住所変更届」を提出してください。
| 届書・申請書名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届 |
|---|---|
| 添付書類 | なし |
| 提出期限 | すみやかに |
| 提出者 | 事業主 |
【留意点】
保険料額はいくらになるのでしょうか。また、どのように納めるのでしょうか。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて算出した金額になります。この算出された保険料を事業主と被保険者が半分ずつ負担し、事業主が、事業所を管轄する年金事務所に被保険者負担分を含め、全額納付します。
また、事業主は、健康保険と厚生年金保険の保険料の他に子ども・子育て拠出金(全額事業主負担)についても納付します。
保険料の納付は、前月分の保険料を計算した「保険料納入告知書」が年金事務所から事業主の方へ送付され、「保険料納入告知書」が送付された月の月末(月末が土日祝祭日の場合は、翌月の最初の平日)までに納付することになります。
なお、保険料については、口座振替による納付も可能となっています。
【留意点】
保険料額の算定の基礎となる報酬は、毎年どのように決定するのでしょうか。
事業主は、事業所を管轄している年金事務所に、7月1日現在の被保険者すべてについて、その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出を行う必要があり、この届出のことを算定基礎届といいます。
この算定基礎届は、毎年1回、その年の9月分から翌年8月分までの保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決定する大切な届出であり、この届出により標準報酬月額が決定されることを「定時決定」といいます。
| 届書・申請書名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 |
|---|---|
| 添付書類 | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表 |
| 提出期限 | 毎年7月1日から7月10日までの間 |
| 提出者 | 事業主 |
【留意点】
算定基礎届の4月、5月、6月の支払基礎日数については、下記①〜③のとおり記入します。
①月給者については、各月の暦日による日数を記入
②月給者で欠勤日数によって給与が差し引かれる場合については、就業規則、給与規定に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数を記入
③日給者については、各月の出勤日数を記入
従業員の給料が昇給(又は降給)した場合は、どのような手続きが必要ですか。
被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更されませんが、昇給(又は、降給)によって、被保険者の受ける報酬の額が大幅に変動した場合、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。
これを標準報酬月額の「随時改定」といい、次の3つのすべてに当てはまる場合に行われます。
①昇給(又は降給)などで固定的賃金に変動があったとき
②昇給(又は降給)などによる固定的賃金の変動があった月以後、引き続く3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額に当てはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
③3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
| 届書・申請書名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 |
|---|---|
| 添付書類 | 事実確認ができる書類 |
| 提出時期 | 昇給(又は降給)等により、固定的賃金の変動のあった月(変更後の支払い月)から3ヶ月を経過したとき、すみやかに |
| 提出者 | 事業主 |
【留意点】
支給額や支給率が決まっているものを固定的賃金(月給、日給、家族手当、住宅手当など)といい、その変動には、次のようなものがあります。
①昇給(又は降給)
②賃金体系の変動(日給制から月給制など)や、日給単価や時給単価の変動
③家族手当、住宅手当、通勤手当などの新たな手当が支給されたり、支給額に変動があったとき
【留意点】
従業員に賞与を支給したときは、どのような手続きが必要でしょうか。
従業員に賞与を支給したときは、事業所を管轄している年金事務所に「被保険者賞与支払届」を提出します。保険料や年金額の計算の基礎となる標準賞与額を決定する大切な届出です。
標準賞与額とは、従業員に支給した賞与等の額の1,000円未満の額を切り捨てた額のことです。そして、賞与保険料額は、この標準賞与額に保険料率を乗じて算出します。
| 届書・申請書名 | 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
|---|---|
| 添付書類 | 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表 |
| 提出期限 | 5日以内 |
| 提出者 | 事業主 |
【留意点】
健康保険には、どのような保険給付があるのでしょうか。
健康保険では、被保険者の業務外の事由による疾病、負傷、若しくは死亡又は出産及び、被扶養者の疾病、負傷、死亡又は、出産に関して次のとおり保険給付を行います。
健康保険を扱っている医療機関に受診した場合、マイナ保険証等を提示することで、医療費の原則7割(義務教育就学前は8割、70歳以上は原則9割)が給付され、残り3割(義務教育就学前は2割、70歳以上は原則1割)が自己負担になります。
やむを得ない事情で健康保険を扱っていない医療機関に受診した場合や、マイナ保険証等を医療機関に提示することができない場合、国外で医療を受けた場合には、保険者が承認すれば、健康保険の標準料金から一部負担相当を除いた額が払い戻されます。
1ヶ月に1つの医療機関に支払った医療費(自己負担額)が、ある一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた部分の医療費が払い戻されます。
ただし、保険外(保険のきかない歯科材料、入院時の特別室料差額など)については、対象外となります。
被保険者本人が、病気やケガで療養のため4日(うち初めの3日間は連続していること)以上仕事を休み、その間に給与の支払いを受けていない場合、4日目から仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を支給開始日から1年6ヶ月の範囲で受けることができます。
被保険者又は、被扶養者である家族が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合、1児ごとに支給されます。
被保険者本人が、出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けていない場合、出産(出産予定)日以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日までの期間、仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を受けることができます。
被保険者若しくは、被扶養者が亡くなったときは、埋葬料(家族埋葬料)として一律5万円が支給され、家族以外の方が葬儀等を行った場合は、5万円の範囲内でその実費が埋葬費として支給されます。
必要な医療をうけるため緊急に移送されたときは、保険者が認めた範囲の実費が払い戻されます。