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年度更新

年度更新の申告・納付時期は6月1日から7月10日までです。

年度更新について

労働保険の保険料は年度当初に、その年度の保険料をあらかじめ概算で申告・納付し、年度末に賃金総額が確定したところで精算することとなっております。そこで、事業主の皆様には、前年度に申告した概算保険料の精算と新年度保険料の申告・納付が必要となります。

これらの手続きを同時に行うことを「年度更新」といいます。

また、石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金申告書」も年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっています。

算定期間

確定保険料前年度(4月1日から翌年3月31日まで)
概算保険料今年度(4月1日から翌年3月31日まで)
一般拠出金前年度(4月1日から翌年3月31日まで)

労働保険料の分割納付(延納)

★ 年度更新時期が社会保険の算定基礎届の提出時期と重なりますので、手続きの準備はお早めに!

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取扱エリア:沖縄県内全域